在留資格「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違いについて教えてください。
入管法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる「企業内転勤」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことができる活動は「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動」と定められています。したがって「企業内転勤」の在留資格で行う活動が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行う活動と相違している点は、本邦における活動が一定の転勤期間を定めた活動であること、転勤した特定の事業所においてしか行うことができないことであり、それ以外の点では「技術・人文知識・国際業務」の在留資格にも該当する活動であるということができます。
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