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「留学」の在留資格を持つ学生が、アルバイトとして働くことを希望する場合、当該学生には何か許可が必要ですか。
外国人の方が本来の活動を行う傍らアルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には、地方入国管理官署において資格外活動許可を受ける必要があります。
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