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はじめての方でもわかる用語集

技能実習制度とは

技能実習制度は、国際貢献のため開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。技能実習生は,入国直後の講習期間以外は雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、現在全国に約37万人在留しています(2019年6月末時点)。

新たな外国人技能実習制度の概要

平成29年11月1日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」といいます。)が施行されました。
技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、旧制度での課題等を踏まえ、管理監督体制を強化すると共に技能実習生の保護等を図る目的で、以下のような内容の見直しが行われました。
① 監理団体については許可制、実習実施者については届出制とし、技能実習計画は個々に認定制とする。
② 新たに外国人技能実習機構(認可法人)を設立し、監理団体等に報告を求め、実地に検査する等の業務を実施。
③ 通報・申告窓口を整備。人権侵害行為等に対する罰則等を整備。実習先変更支援を充実。
④ 業所管省庁、都道府県等に対し、各種業法等に基づく協力要請等を実施。これらの関係行政機関から成る「地域協議会」を設置し指導監督・連携体制を構築。

技能実習制度の趣旨

技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度であり、これまでは「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきたものですが、平成28年の技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。
ただし、制度の趣旨は以前と変わりがなく、その趣旨をより徹底するために、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と明記されています。

技能実習生受入れの方式

技能実習生受入れの方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあり、2019年6月末在留者ベース(法務省データ)では企業単独型の受入れが2.7%、団体監理型の受入れが97.3%となっています。
【企業単独型】日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式。
【団体監理型】事業協同組合や商工会等の非営利団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式。

在留資格「技能実習第1号」について

技能等を習得するため、企業単独型もしくは団体監理型によって必要な講習を受け、日本の企業等(実習実施者)のもとで当該技能等に係る業務に従事する、入国後1年目の外国人の在留資格のことを言います。第1号の技能実習生については、入国後一定の期間、下記の項目について、講習を受講することが必要となります。
① 日本語
② 日本での生活一般に関する知識
③ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報
④①から③までのほか、「日本での円滑な技能等の修得等に資する知識」に掲げる科目について、講習を受講することが必要となります。

在留資格「技能実習第2号」について

企業単独型もしくは団体監理型によって第1号の技能実習を終了した上で、当該技能等に習熟するため、当該技能等を要する業務に従事する、入国後2年目、3年目の外国人在留資格のことを言います。第1号技能実習から第2号技能実習へ移行するためには下記の条件が必要となります。
①第1号技能実習と同一の実習実施機関で、同一の技術等について実習が行われること
(同一の実習実施機関で実習ができない場合は除く)
②技能実習計画に基づき、さらに実践的な技能等を修得しようとするものであること
③所定の技能評価試験(技能検定基礎級相当)の学科試験及び実技試験に合格した者であること
④移行対象職種は省令で定められた職種、作業であること(令和元年11月8日時点で81職種145作業)

在留資格「技能実習第3号」について

企業単独型、もしくは団体監理型によって、第2号の技能実習を終了した上で、当該技能等に熟達するため、当該技能等を要する業務に従事する外国人在留資格のことを言います。
第2号技能実習から第3号技能実習へ移行するためには、下記の条件が必要となります。
①移行対象職種は省令で定められた第3号移行可能な職種、作業であること(令和元年11月8日時点で74職種130作業)
②3年間の実習終了後(第2号修了後)、1ヶ月以上1年未満の一時帰国を行うこと
③所定の技能評価試験(技能検定3級)の実技試験に合格した者であること
④過去に技能実習3号を利用したことがないこと
⑤主務省令で定められた優良基準に適合していると認められた監理団体および実習実施者であること

移行対象職種について
第1号技能実習から第2号への移行
第2号技能実習から第3号への移行

移行対象職種作業の詳細については、下記の厚生労働省ページを参照下さい。
※移行対象職種作業のうち、3号に移行できない職種・作業もございますので、ご注意ください。
(リンク先PDFファイルの△印のある職種・作業は3号に移行できません。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html

関連リンク

法務省 外国人技能実習制度について
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri05_00014.html

関連リンク

厚生労働省 パンフレット「技能実習法が成立しました!」(平成28年11月28日公表)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000167113_5.pdf

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