在留資格「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違いについて教えてください。
入管法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる「企業内転勤」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことができる活動は「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動」と定められています。したがって「企業内転勤」の在留資格で行う活動が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行う活動と相違している点は、本邦における活動が一定の転勤期間を定めた活動であること、転勤した特定の事業所においてしか行うことができないことであり、それ以外の点では「技術・人文知識・国際業務」の在留資格にも該当する活動であるということができます。
「技術・人文知識・国際業務」、「技能」の在留資格を持っており、当社に転職を希望している外国人がいます。
当社で担当する予定の仕事が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことができる活動に含まれるかどうかを確認したいのですが、どのような手続をすればよいのでしょうか。
「就労資格証明書」の交付申請を行うことで証明を受けることができます。
詳しくは下記の法務省ページを参照下さい。
(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html)
「留学」の在留資格を持つ学生が、アルバイトとして働くことを希望する場合、当該学生には何か許可が必要ですか。
外国人の方が本来の活動を行う傍らアルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には、地方入国管理官署において資格外活動許可を受ける必要があります。
「留学」の在留資格を持った学生をアルバイトとして雇おうと思っていますが、就労時間に制限はありますか。
留学生については、包括的な資格外活動許可を受けている場合には、1週について28時間以内(夏期・冬期休業等の教育機関の長期休業中は1日8時間以内)の就労(風俗営業等への従事を除き教育期間に在籍している場合に限る。)が可能です。なお、個別的な資格外活動許可を受けている場合には旅券に貼付されている証印に許可された活動内容等が記載されています。
日本語学校の生徒は、家族を呼び寄せることは可能ですか。
扶養者が留学生の場合、大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている留学生の扶養を受ける配偶者及び子を除き、在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりません。
「留学」の在留資格をもって在留中の外国人が就職を理由に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更を認められるためには、大学を卒業することが必要ですか。専修学校の専門課程を修了した者は変更を認められますか。
就職を理由として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更許可を受けようとする場合、従事しようとする業務に必要とされる技術又は知識に関連する科目を専攻して大学や短大を卒業した外国人については、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令に規定する学歴要件を満たします。なお、海外の大学を卒業している場合も学歴要件を満たします。また、我が国の専修学校の専門課程を修了した外国人のうち「専門士」の称号(「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規程」(平成6年文部省告示第84号)参照。)を有しているものについても、わが国において行おうとする活動が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当し、かつ、従事しようとする業務に必要とされる技術又は知識と専修学校の専門課程における専攻科目との間に関連性があると認められる場合には学歴要件を満たします。
会社の人事担当ですが、面接に来た外国人を雇用するに当たり、問題がないかどうか教えてください。
旅券や在留カード等により在留資格を確認してください。在留資格が「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」又は「永住者」であれば、雇用することが可能です。「留学」や「家族滞在」の場合は、出入国在留管理庁から資格外活動許可を受けていれば雇用できますが、就労時間及び活動内容に制限がありますので、注意してください。「特定活動」の場合は、旅券に添付等されている、出入国在留管理庁が発行した「指定書」を確認していただき、「ワーキングホリデー」等を目的として入国している場合には、指定書に記載されている範囲において雇用することができます。
その他の就労に係る在留資格を有している外国人については、従事しようとする業務内容が在留資格に該当していれば雇用可能ですが、従事しようとする業務内容が当該在留資格に該当しない場合には、該当する在留資格に変更するか、出入国在留管理庁から資格外活動許可を受ける必要があります。また、判断が難しい場合は、就労資格証明書交付申請を行い、確認することができます。なお、「永住者」以外の在留資格については、在留期限が経過していないかどうかも、一緒に確認してください。
外国人を雇用する際は必ず就労資格証明書を確認しなければならないのですか。
就労資格証明書は,雇用主と外国人双方の利便性を図るため,外国人が希望する場合に,その方が行うことができる就労活動を具体的に示す証明書ですが,同証明書は外国人が希望する場合に交付されるものですので,就労資格証明書の交付を受けていないと就労活動ができないというものではありません。就労可能な在留資格や資格外活動の許可を有していることを,旅券の証印や在留カード等で確認できれば十分です。
技能実習生に明示すべき雇用条件の内容を教えてください。
労働者を雇い入れたときには、下記の事項を示した労働条件通知書を交付するなど、労働条件を明示しなければなりません。母国語など技能実習生が理解できる方法で行ってください。
<書面で明示すべき労働条件>
・ 労働契約期間
・期間の定めのある労働契約(有期労働)
・ 就業場所および従事すべき業務
・ 労働時間(始業・終業時刻、休憩時間、休日等)
・ 賃金(賃金額、支払の方法、賃金の締め切りおよび支払日)
・ 退職に関する事項(定年の有無、解雇事由等)
<その他明示すべき労働条件>
・昇給に関する事項
・臨時に支払われる賃金、労働者に負担させる食費および寮費等、災害補償、職業訓練、表彰および制裁、休職等に関する事項、旅費に関する事項←これらについて定めている場合
なお、有期労働契約(契約期間の定めのある契約) であって雇用契約の更新が必要な場合、更新する際に改めて労働条件を明示しなければなりません。
技能実習生への賃金の支払いに関する規定にはどのようなものがありますか?
賃金は通貨で、受入れ企業から直接技能実習生にその全額を、毎月1回以上一定期日に支払わなければなりません。但し、
・法令で定められているもの(税金、社会保険料など)
・労使協定で定めたもの(寮費や食費など)
は、賃金から控除することができます。
また、具体的な使途を明らかにできない「管理費」などは、賃金控除協定を締結していたとしても、控除することはできません。
「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」(平成24年11月 法務省入国管理局改訂) では、
・ 寮費や食費を控除する額は実費を超えてはならない
・ 実習終了時の帰国旅費や受入れ団体が監理に要する費用を技能実習生に負担させてはならない
とされています。
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