「技術・人文知識・国際業務」、「技能」の在留資格を持っており、当社に転職を希望している外国人がいます。
当社で担当する予定の仕事が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことができる活動に含まれるかどうかを確認したいのですが、どのような手続をすればよいのでしょうか。
「就労資格証明書」の交付申請を行うことで証明を受けることができます。
詳しくは下記の法務省ページを参照下さい。
(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html)
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