技能実習生への賃金の支払いに関する規定にはどのようなものがありますか?
賃金は通貨で、受入れ企業から直接技能実習生にその全額を、毎月1回以上一定期日に支払わなければなりません。但し、
・法令で定められているもの(税金、社会保険料など)
・労使協定で定めたもの(寮費や食費など)
は、賃金から控除することができます。
また、具体的な使途を明らかにできない「管理費」などは、賃金控除協定を締結していたとしても、控除することはできません。
「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」(平成24年11月 法務省入国管理局改訂) では、
・ 寮費や食費を控除する額は実費を超えてはならない
・ 実習終了時の帰国旅費や受入れ団体が監理に要する費用を技能実習生に負担させてはならない
とされています。
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