1号特定技能外国人から費用を徴収することは一切認められないのですか。
1号特定技能外国人に対しては、義務的な支援として、外国人が出入国しようとする空海港への送迎、外国人と日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援を実施しなければならず、義務的な支援を実施するためにかかった費用については本人に負担させることは認められません。ただし、住宅の賃貸料などの実費を本人に負担させることを妨げるものではありません。
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