「留学」の在留資格をもって在留中の外国人が就職を理由に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更を認められるためには、大学を卒業することが必要ですか。専修学校の専門課程を修了した者は変更を認められますか。
就職を理由として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更許可を受けようとする場合、従事しようとする業務に必要とされる技術又は知識に関連する科目を専攻して大学や短大を卒業した外国人については、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令に規定する学歴要件を満たします。なお、海外の大学を卒業している場合も学歴要件を満たします。また、我が国の専修学校の専門課程を修了した外国人のうち「専門士」の称号(「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規程」(平成6年文部省告示第84号)参照。)を有しているものについても、わが国において行おうとする活動が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当し、かつ、従事しようとする業務に必要とされる技術又は知識と専修学校の専門課程における専攻科目との間に関連性があると認められる場合には学歴要件を満たします。
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