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はじめての方でもわかる用語集

在留資格「技能実習第1号」について

技能等を習得するため、企業単独型もしくは団体監理型によって必要な講習を受け、日本の企業等(実習実施者)のもとで当該技能等に係る業務に従事する、入国後1年目の外国人の在留資格のことを言います。第1号の技能実習生については、入国後一定の期間、下記の項目について、講習を受講することが必要となります。
① 日本語
② 日本での生活一般に関する知識
③ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報
④①から③までのほか、「日本での円滑な技能等の修得等に資する知識」に掲げる科目について、講習を受講することが必要となります。

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