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はじめての方でもわかる用語集

在留資格「技能実習第2号」について

企業単独型もしくは団体監理型によって第1号の技能実習を終了した上で、当該技能等に習熟するため、当該技能等を要する業務に従事する、入国後2年目、3年目の外国人在留資格のことを言います。第1号技能実習から第2号技能実習へ移行するためには下記の条件が必要となります。
①第1号技能実習と同一の実習実施機関で、同一の技術等について実習が行われること
(同一の実習実施機関で実習ができない場合は除く)
②技能実習計画に基づき、さらに実践的な技能等を修得しようとするものであること
③所定の技能評価試験(技能検定基礎級相当)の学科試験及び実技試験に合格した者であること
④移行対象職種は省令で定められた職種、作業であること(令和元年11月8日時点で81職種145作業)

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