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はじめての方でもわかる用語集

在留資格「技能実習第3号」について

企業単独型、もしくは団体監理型によって、第2号の技能実習を終了した上で、当該技能等に熟達するため、当該技能等を要する業務に従事する外国人在留資格のことを言います。
第2号技能実習から第3号技能実習へ移行するためには、下記の条件が必要となります。
①移行対象職種は省令で定められた第3号移行可能な職種、作業であること(令和元年11月8日時点で74職種130作業)
②3年間の実習終了後(第2号修了後)、1ヶ月以上1年未満の一時帰国を行うこと
③所定の技能評価試験(技能検定3級)の実技試験に合格した者であること
④過去に技能実習3号を利用したことがないこと
⑤主務省令で定められた優良基準に適合していると認められた監理団体および実習実施者であること

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