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はじめての方でもわかる用語集

在留資格について

日本では出入国管理及び難民認定法(入管法)とその下位命令(施行規則)により規定されており、現在は計29種類の在留資格が定められ、それぞれに該当要件・付与される在留期間等が公表されています。
日本滞在中に、在留状況や周囲の事情の変化などにより在留資格の変更(永住申請含む)や取得を、あるいはさらなる在留継続のために在留期間の更新を望む場合は、それぞれ当該外国人本人が地方出入国在留管理局に出頭して申請しなくてはなりません。但し、申請人が16歳未満の場合、病気等やむを得ない事由がある場合には法定代理人等による代理申請も可能です。また、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士(届出を行った行政書士を申請取次行政書士と呼ぶ)に依頼する場合等にも、本人の出頭が免除されます。
在留資格の一覧については、下記の出入国在留管理庁ページをご参照下さい。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

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