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はじめての方でもわかる用語集

特定産業分野とは

生産性向上や国内人材確保のための取組(女性・高齢者のほか、各種の事情により就職に困難を来している者等の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等を含む。)を行った上で、なお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を「特定産業分野」といい、以下の14分野が指定されています。
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設
⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
※特定技能1号は14分野で受入れ可能。特定技能2号は2分野(⑥建設、⑦造船・舶用工業)のみで受入れ可能。
※特定産業分野(14分野)については、各所管省庁等によって分野別に運用方針・運用要領が定められています。分野別運用方針・運用要領に加え、分野別の協議会や試験に関する情報、説明会資料等の情報は各所管省庁のホームページで確認できます。

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