受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人と直接雇用契約を結び、実際に受入れをおこなう企業・個人事業主等のことを指します。特定技能雇用契約では,外国人の報酬額が日本人と同等以上であることなど、以下の基準に適合することが求められます。
1.外国人を受け入れるための基準
①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切であること(例:生活オリエンテーション等を含む)
2.受入れ機関の義務
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施すること(支援については,登録支援機関に委託も可)
③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと。
(注)2.①~2.③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
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